離婚したいけど金銭的に不安…

そうお悩みの方には必見です。

日本には様々な助成金制度があります。

知っているか知らないか?

それだけで大きく変わります。

今回は9つピックアップして書きますので

是非参考にして頂ければと思います!

 

1 児童手当

日本国内に住む0歳以上中学卒業までの児童が対象となる手当です。

  • 3歳未満:月額15,000円
  • 3歳~小学校修了前:月額10,000円(第3子以降は月額15,000円)
  • 中学生:月額10,000円(一律)
  • 受給者の所得額が所得制限限度額以上のとき:月額5,000円(一律)

児童手当は申請した翌月分からが支給の対象となります。

毎年2月・6月・10月が支給月で、前月分までが支給されます。

 

2 児童扶養手当

父母が離婚するなどして父又は母の一方からしか養育を受けられない一人親家庭などの児童のために

地方自治体から支給される手当です。

児童扶養手当の額は物価の変動などによって変動します。

また、所得によっても支給額が変わります。

以下、2018年4月~2019年3月までの支給額の例です。

  • 児童1人:月額42,500円~10,030円
  • 児童2人:月額52,540円~15,050円
  • 児童3人:月額58,560円~180,60円

児童が1人増えるごとに月額6,020円~3,010円ずつ追加

※所得制限額を超える場合には手当は支給されません。

 

3児童育成手当

18歳まで(18歳になった最初の3月31日まで)の児童を扶養する

ひとり親家庭が対象で支給されます。

  • 児童1人当たり:月額13,500円

※所得制限額を超える場合には手当は支給されません。

 

4特別児童扶養手当

精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童の福祉増進を図ることを目的として

その児童の保護者に対して支給される国の手当です。

2つの級のうちいずれかに該当する児童で

その父母または監護者が受給者となります。

以下2018年4月より適用された金額です。

  • 1級 – 月額51,700円
  • 2級 – 月額34,430円

※所得制限額を超える場合には手当は支給されません。

 

5遺族年金

遺族年金の支給額は、加入している社会保障制度・家族構成

によって受け取れる金額が異なります。

遺族年金の受取り例は以下の通りです。※2017年度の金額です。

18際未満の子供が2人いる母子家庭の場合

  • 自営業世帯:年額1,003,600円/月額83,633円
  • サラリーマン世帯(平均年収350万):年額1,587,900円/月額132,325円

 

6母子家庭・父子家庭の住宅手当

20歳未満の児童を養育している母子(父子)家庭の世帯主で

月額10,000円を超える家賃を払っている方などを対象に助成制度を設けています。

各自治体で支給条件が定められています。

※詳細はお住まいの地域の自治体に確認してみてください。

 

7生活保護

健康で文化的な最低限度の生活を保障するために

その程度に応じて生活保護費が支給されます。

生活保護は、一人ひとりの個人ではなく世帯単位での生活保護費の支給になります。

  • 生活扶助
  • 住宅扶助
  • 教育扶助
  • 医療扶助
  • 出産扶助
  • 生業扶助
  • 葬祭扶助

の7種類があり、世帯状況を考慮した上で保護基準に従い支給されます。

受給できる金額は、お住まいの土地や収入や家族構成により異なってきます。

最低限の暮らしがその地域で出来るような金額が計算されます。

  • 一例:小学生の子供が1人の東京23区に住む母子家庭:月額161,680円

 

8ひとり親家族等医療助成制度

ひとり親医療費助成金制度は

母子家庭等に対しその医療を受けるのに必要な費用の一部を助成することにより

母子家庭等の福祉の増進に寄与することを目的とした制度です。

基本的にはどの自治体でも同様の条件ですが、受給条件や受給額等詳細については、

各自治体のホームページをご覧ください。

 

9乳幼児や義務教育就学児の医療補助金

乳幼児や義務教育就学児の医療費助成は対象年齢の拡大や自己負担の撤廃など

全国的にその助成内容は充実しつつあります。

 

最後に

今回は9つ紹介しましたが、各都道府県、各市町村によって

他にも様々な手当や助成金制度があります。

最寄りの市役所で聞けますし、ネットでサーチできます。

 

漠然と未来への不安を募らせるのではなく

情報をしっかりと得て選択肢を広げましょう

 

これらは日本国民の権利であり

ご自身の為、何より子供の為に活用してください。

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